後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について
2024年10月1日 お知らせ
患者の皆様へ
後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬の中で、あらかじめ定められた先発医薬品(長期収載品)の処方を希望される場合は、後発医薬品との差額の一部を特別料金(選定療養費)として患者様が自己負担する仕組みが2024年10月よりスタートします。特別料金(選定療養費)は課税対象のため、消費税が上乗せされ、公費負担等の自己負担が無い患者様も対象となります。
※特別料金(選定療養費)とは先発医薬品と後発医薬品の価格差4分の1相当の料金のことを言います。
ただし、以下の場合は対象外となります。
- 医療上必要と判断された場合
- 薬局での在庫不足等、やむを得ず先発医薬品を調剤する場合
当院では、上記の対象外となる場合を除いては、後発医薬品処方となりますので、患者様が先発医薬品を希望しない限り、特別料金(選定療法費)は発生いたしません。
詳細はこちらをご参照ください。