淀川介護老人保健施設ハートフル

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所定疾患施設療養費について

2016年4月7日 入所

平成24年4月の介護報酬改定により、介護老人保健施設において、入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、肺炎や尿路感染症などの疾病を発症した場合における施設内の対応について、以下のような条件を満たした場合に評価されることとなりました。
当施設では、所定疾患施設療養費を適切に算定し、入所者様の健康や安心に繋げていきたいと考えております。
今後は毎年4月に前年度の治療の実施状況をご報告致します。

① 所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、

  治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、1回に連続する7日間を

  限度とし、月1回に限り算定するものであって、1月に連続しない1日を7回算定すること

  は認められないものであること。
② 所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定することはできないこと。 
③ 所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次の通りであること。
    イ 肺炎
    ロ 尿路感染症
    ハ 帯状疱疹(抗ウイルス剤の点滴注射を必要とする場合に限る)
④ 算定する場合にあっては、診断名、診断をおこなった日、実施した投薬、検査、注射、

  処置の内容等を診療録に記載しておくとこ。
⑤ 請求に際して、診断、行った検査、治療内容等を記載すること。
⑥ 当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。公表に当た

  っては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定

  状況を報告すること。

 

平成27年度 (平成27年4月~平成28年3月)

所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況



4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月
肺炎患者人数142021233252
治療日数51960661191382314

尿路

感染症

患者人数100010301020
治療日数50007017050110