所定疾患施設療養費について
2016年4月7日 入所
平成24年4月の介護報酬改定により、介護老人保健施設において、入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、肺炎や尿路感染症などの疾病を発症した場合における施設内の対応について、以下のような条件を満たした場合に評価されることとなりました。
当施設では、所定疾患施設療養費を適切に算定し、入所者様の健康や安心に繋げていきたいと考えております。
今後は毎年4月に前年度の治療の実施状況をご報告致します。
① 所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、 治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、1回に連続する7日間を 限度とし、月1回に限り算定するものであって、1月に連続しない1日を7回算定すること は認められないものであること。 処置の内容等を診療録に記載しておくとこ。 っては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定 状況を報告すること。 |
平成27年度 (平成27年4月~平成28年3月)
所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||
肺炎 | 患者人数 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 |
治療日数 | 5 | 19 | 6 | 0 | 6 | 6 | 11 | 9 | 13 | 8 | 23 | 14 | |
尿路 感染症 | 患者人数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
治療日数 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 17 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 |