淀川介護老人保健施設ハートフル

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所定疾患施設療養費について

2022年4月1日 お知らせ

平成24年4月の介護報酬改定により、介護老人保健施設において、入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、肺炎や尿路感染症などの疾病を発症した場合における施設内の対応について、以下のような条件を満たした場合に評価されることとなりました。
当施設では、所定疾患施設療養費を適切に算定し、入所者様の健康や安心に繋げていきたいと考えております。
今後は毎年4月に前年度の治療の実施状況をご報告致します。

① 所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対

  し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、1回に連続す

  る10日間を限度とし、月1回に限り算定するものであって、1月に連続しない1日

  を10回算定することは認められないものであること。
② 所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定することはできないこと。 
③ 所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次の通りであること。
    イ 肺炎
    ロ 尿路感染症
    ハ 帯状疱疹
    ニ 蜂窩織炎

④ 肺炎及び尿路感染症については、検査を実施した場合のみ算定できるものである

  こと。

⑤ 算定する場合にあっては、診断名及び診断に至った根拠、診断を行った日、実施

  した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。なお、近隣

  の医療機関と連携した場合であっても、同様に、医療機関で行われた検査、処置

  等の実施内容について情報提供を受け、当該内容を診療録に記載しておくこと。

  また、抗菌薬の使用に当たっては、薬剤耐性菌にも配慮するとともに、肺炎、尿

  路感染症及び帯状疱疹の検査・診断・治療に関するガイドライン等を参考にする

  こと。
⑥ 当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。公表に

  当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加

  算の算定状況を報告すること。

⑦ 当該介護保険施設サービスを行う介護老人保健施設の医師が感染症に関する内容

  (肺炎、尿路感染症、帯状疱疹及び蜂窩織炎に関する標準的な検査・診断・治療

  当及び抗菌薬等の適正使用、薬剤耐性菌)を含む研修を受講していること。ただ

  し、感染症対策に関する十分な経験を有する医師については、感染症対策に関す

  る研修を受講した者とみなす。

令和3年度 (令和3年4月~令和4年3月)

所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況

 

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

肺炎 患者人数

0

1

2 1 0 1 2 0 1 3 0

0

治療日数 0

2

8 7 0 3 10 0 2 7 0 0

尿路

感染症

患者人数 2 1 2 1 0 2 3 2 1 1 2 3
治療日数 11 3 9 5 0 6 12 8 4 3 8 15
帯状疱疹 患者人数 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
治療日数 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
蜂窩織炎 患者人数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
治療日数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0